rodongshinmunwatchingのブログ

主に朝鮮労働党機関紙『労働新聞』を通じて北朝鮮の現状分析を試みています

12月5日 最高人民会議常任委員会第14期第12回全員会議開催

 

 標記会議が4日、開催されたことが報じられた。主な決定事項は、最高人民会議第4回会議を来年1月下旬に開催すること及び各種法律の制定であった。

 最高人民会議は通例、4月ころに開催されており、1月開催は異例といえる。いうまでもなく、同月開催予定の党大会と関連したものであろう。常識的に考えると最高人民会議は党大会の決定を受け、それを国政に反映させるために開催されると思われるので、党大会の開催時期は、中旬以前と言うことになろう。

 制定された法律は、①反動思想文化排撃法、②科学技術成果導入法、③林業法、④移動通信法である。記事は、各法の概要について、次のように紹介している。

①:反社会主義思想文化の流入、流布行為を徹底して防ぎ、我々の思想、我々の精神、我々の文化をしっかりと守護することによって思想陣地、革命陣地、階級陣地をより強化する上ですべての機関、企業所、団体と公民が必ず守るべき準則を規制した。

②:科学技術成果導入計画の作成と示達、掌握と統制、遂行状況総括において厳格な規律を立てることに関する問題、科学技術成果導入と関連した審議、審査、評価、確認事業において科学性、客観性、正確性を保障する問題などを具体的に明らかにした。

③:国家的投資の下に現代的な林業基地をしっかりと整備し、循環式伐採方法を正しく適用し国の山林資源を引き続き拡大しつつ木材生産を正常化し、群衆的運動として植樹と整備を実施し、木材の供給及び販売、利用において定められた制度と秩序を徹底して守ることについての問題が強調された。

④:移動通信施設の建設と管理運用、移動通信網の現代的な完備、移動通信の大衆化、多様化実現、移動通信サービスと利用、移動通信設備の登録をはじめとした移動通信事業において提起される原則的問題が反映された。

 以上の法律のうち、政治的に注目されるのは、やはり①であろう。これまでにも、その対策に腐心してきたことはいうまでもなく、それにもかかわらず、なおこのような法律を制定する必要があるということは、状況が更に悪化(反社会主義思想文化が蔓延)していることの反映であろうか。